補助金・税制のお知らせ

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- 各種補助金/税制のお知らせ -

各種補助金・税制関係の資料を閲覧できます。

対象機種についてのご相談については各営業所の担当営業までお問い合わせください。

『令和3年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金』に関するお知らせ   

■省エネルギー投資促進支援事業費補助金とは

■概要

世界的に石油、LNG、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネルギー消費機器の高効率化による燃料・電力の消費抑制を図ることが重要です。本事業では、上記を踏まえた緊急的な支援として産業・業務部門における性能の優れた省エネ設備への更新に係る費用の一部を補助することで、需要側における燃料・電力の消費抑制に資する取組を促しエネルギーコストの節減を目指します。

■公募概要

事業予算額:約87億円

対象事業者:国内で事業活動を営んでいる法人及び個人

限度額  :1億円/年度

下限額  :20万円/年度

導入条件 :登録機種への設備更新(故障機更新・新規設備・中古設備は対象外)

研削盤補助額計算:といし最大回転速度当たり:500円/min-1

※本補助金はwebでの申請となっております。また、お客様にて研削盤導入後の電力使用量計測・経過報告書等を作成する必要が御座います。

研削盤
研削盤

『中小企業等経営強化税制』に関するお知らせ   

研削盤
研削盤
■中小企業経営強化税制とは

中小企業経営強化税制とは、中小事業者の設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度です。中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却、または取得価額の10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。令和2年3月末取得分までが対象ですが、適用期限が2年間延長される見込みです。


■概要

設備の目的に応じて、生産性向上設備を対象にしたA類型と、収益力強化設備のB類型のふたつに分類されていましたが、令和2年5月にテレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充され、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。それぞれの対象設備や適用の条件は、次の通りです。

 

 【A類型:生産性向上設備】

A類型の対象設備は、機械装置(取得価額160万円以上)、測定工具および検査工具(30万円以上)、器具・備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)。さらに、以下のふたつの条件を満たす必要があります。

(1)一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はない)

(2)経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備この2つをともにクリアした設備が対象です。

この条件を満たしていることを、当社製品では本工作機械工業会から取得する証明書で示す必要がありますので、お近くの営業担当までご相談ください。


 【B類型:収益力強化設備】

B類型の対象設備は、機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)。そして、「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備」であることを、経済産業省から確認書を取得して証明する必要があります。


 【C類型:デジタル化設備】

C類型の対象設備は、機械装置(取得価額160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)。そして対象が事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備であることを経済産業局から確認書を取得する必要があります。


■優遇措置の内容


それぞれ条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で税金の申告をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次のふたつのどちらかの優遇を選んで受けることができます。

①即時償却

 設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができる

②税額控除

 取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除

 

■適用期限
 

令和5年3月末まで取得分が対象。 

『生産性向上特別措置法』における『先端設備等導入計画』に関するお知らせ

研削盤
研削盤

■固定資産税軽減の特例とは

「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画ですが、中小企業・小規模事業者等がこの認定を受けた場合は、固定資産税が3年間ゼロ〜1/2となる税制支援を受けられます。

■対象者は

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

■対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 :

◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

 
■特例措置
 
固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2に軽減。

■期間

令和5年3月末取得分までが対象になります。

【設備取得時期についての注意】

・先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが 【必須】です。
・ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが 可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)

『低炭素設備リース信用保険』に関するお知らせ

環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の4%以下の補助金を指定リース事業者に対して交付します。

更に、リース事業者、ユーザーのESGに係る特に優良な取組には1%上乗せ、極めて先進的な取組には2%上乗せします。


※工作機械の補助申請を行う場合の注意点

上記工作機械の3品目は、一部の製品でオプションの有無により本事業対象の適否判定が異なりますので、必ずメーカにオプション有無及びその内容をご確認下さい。これに該当する製品リストを添付ファイルにしております。

本事業の対象となるオプション(本オプションのない製品は対象外です)

a) 油圧ユニットを有していないもの。